先方で何に使うかは、発注者には関わりがありません。よって、合計額の8%になるのかと存じます。 法定福利費について、先方が個人事業者で社会保険に加入しておらず、先方が外注先(孫請け)の方の個人負担の社会保険についても対価を払いたい等、使用使途は不明ですから。 シンプルに立替では無く、単に幾ら払うか。払う額の8%は消費税、ということになろうかと存じます。
消費税について教えてください。 お客さんに頼まれて税抜2, 000円(消費税10%込2, 200円)の商品を代理購入し、手数料はいただかないとします。ただ持ち出しはしたくない。 その場合、お客さんに請求する金額は ・2, 000円+税(税込2, 200円)なのか? ・2, 200円+税(税込2, 420円)なのか? 税込2, 200円で請求すると、こちらが収める分の消費税が持ち出しになる気がしますし、 税込2, 420円で請求すると消費税分を余計にいただいている気がします。 ※本当はその他にもいろいろあるので、実際は商品金額だけでなく手数料などもまとめて請求することになるのですが、わかりにくくなるので、ひとまず1点の商品を代理購入した場合で考えたいです。 ※経理担当者は別にいるので、私が会社の消費税を納めるわけではないです。そのせいでよくわかっていません。 よろしくおねがいします。
公共工事等の受注者が提出する請負代金内訳書に法定福利費の明示を求めている発注機関が全体の15. 5%の300機関あった事が業界紙の記事で拝見した。 公共工事標準請負契約約款の改正から1年が経過した時点での導入率です。多いか少ないかは別にして、今後増えてくる事は間違いないと思う。 本日はこの法定福利費の内訳明示額の消費税の取扱について書きます。 国土交通省のHPからの抜粋ですが、 請負契約に係る工事費は、消費税の課税対象となることが原則であり、法定福利費は工事費の一部を構成するものであることから、消費税の課税対象となる工事費に含めて取り扱う事とする。 と記入してあります。 当然ながら下請会社が負担する法定福利費は非課税ですが、工事費の一部として元請に請求する場合に消費税の課税対象になります。 年間5000万以上の売上のある本則課税の会社では、元請けから頂く法定福利費分の借受消費税は決算時に仮払消費税と相殺して納付するので損でも得でもありません。(納付精算までキャッシュが増える事は得ですが) でも小規模の下請事業者で年間売上5000万以下の簡易課税事業者の会社や1000万以下の免税事業者は頂いた消費税の一部又は全部が益税となります。 これも当たり前の話ですが、小規模の事業者の場合には、必ず外税で消費税は別途の請求書の作成で利益が増える事をご理解下さい。
4. 福利費の違いを知って正しく仕訳しましょう 今回は、法定福利費の具体的な仕訳方法や法定外福利費との違いについて解説しました。 法定福利費は会社や個人事業主が負担する健康保険料などのことで、決められた金額を支出していれば税務上問題にはなりません。 ただし、法定で決められている以上の金額を負担していた場合、超える金額部分は給与支払扱いになり、源泉所得税等の課税対象になるので注意しましょう。 法定外福利費は、会社独自で行うことができる福利厚生にかかる費用のことです。働く従業員の満足度にもつながり、上手に活用することで節税対策にもなり得ます。しかし、あまり度が過ぎると福利厚生費として認められず給与として課税されてしまうことがあります。常識的範囲内で導入することが大切です。 無料資料ダウンロード
2020/11/11 社会保険料や労働保険料などは, 会社や個人事業主など雇用主側が負担することが義務付けられている経費であり「法定福利費」として計上します。しかし、なかには雇用されている従業員が負担する保険料もあります。これらはどのように仕訳計上すれば良いのでしょうか。 今回の記事では、法定福利費の仕分けについて具体例を交えて解説します。また、「福利厚生費」には、法定福利費の他に法定外福利費もあります。法定福利費と法定外福利費の違いなどについても詳しく解説します。 なお、「見積書における法定福利費」については、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。 建設業の見積書における「法定福利費」の扱い 1. 原則的な仕訳 法定福利費には、会社や個人事業主負担となる部分と従業員の本人負担となる部分があります。 給与支給時、月末、実際の支払時の仕訳方法を具体的に解説します。 給与支給時の仕訳 本人負担分は、毎月の給与を支給する際に天引きを行います。 法定福利費の種類には様々なものがありますが、ここでは最も身近でわかりやすい社会保険料を例に仕訳方法を見ていきましょう。 給与が40万円の従業員に対して社会保険料4万円を天引きして普通預金から支払う場合には、以下のように仕訳します。 (借方)給与 400, 000/(貸方)普通預金 360, 000 (貸方)預り金 40, 000 社会保険料などの法定福利費は「預り金」として仕訳をします。 月末の仕訳 従業員から預り金として仕訳している社会保険料は、翌月以降の支払いとなります。 (借方)法定福利費 40, 000/(貸方)未払金 40, 000 月末に会社負担分を「未払金」として仕訳計上します。 ※法定福利費には消費税がかかりません。 支払時の仕訳 法定福利費の支払いを実際に行ったときには、従業員からの預り金と、月末に計上した未払金を使って計上します。 (借方)預り金 40, 000/(貸方)普通預金 80, 000 (借方)未払金 40, 000 2. 簡便的な仕訳 原則的な仕訳を解説しましたが、これは日々の業務としては煩雑で、仕訳回数も増えます。そこで、簡便的な仕訳の行い方をご紹介しましょう。 仕訳のタイミングごとに具体的に解説します。 (借方)給与 400, 000/(貸方)普通預金 360, 000 (貸方)法定福利費 40, 000 原則的な仕訳では「預り金」として処理していた4万円を、簡便的な仕訳では「法定福利費」として仕訳します。そのため、法定福利費を一時的にマイナスとして計上することになるのです。 簡便的な仕訳では、月末仕訳は発生しません。 実際に支払った時点で法定福利費を計上します。 (借方)法定福利費 80, 000/(貸方)普通預金 80, 000 給与支給時に一時的にマイナス計上しておいた法定福利費を支払時に仕訳計上することにより、会社や個人事業主負担分の法定福利費のみが計上され、原則的な仕訳と変わらない結果となります。 ただし、発生主義による法定福利費の計上がされていないため、決算の際に調整が必要となる場合があります。また、月末が休日などで保険料支払いが翌月に延びると法定福利費の計上が遅れることに注意してください。 建設業界の業務効率化や働き⽅改⾰に関する資料を無料でダウンロードできます 3.